関東心理相談員会
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関東心理相談員会規約(発行:2004年4月)

  第1章 総   則
  第2章 会員及び役員
  第3章 会   議
  第4章 部   会
  第5章 心理相談員シニア制度
  第6章 会   計
  第7章 研修会等
  第8章 会   費
  第9章 雑   則
     
研修会費規程(発行:2004年4月)
     
心理相談員シニア制度運営規程
     
謝礼金規程
 
平成23年5月21日改定
第1章 総則

第1条(名 称)

本会は、関東心理相談員会(以下「本会」)という。

第2条(目 的)

本会は、会員の資質向上を図り、職場の心理相談活動を通じて社会のメンタルヘルス推進に寄与することを目的とする。

第3条(事 業)

本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 心とからだの健康づくり(THP)運動の推進に関する事項。
  2. 本会会員の資質向上のための研修会、事例検討会等の研究会の開催。
  3. 心理相談に関する資料の収集及び提供に関する事項。
  4. 本会会報の発行に関する事項。
  5. 会員相互の情報交換等を目的とした親睦会
  6. 心理相談員連絡協議会等関係団体との情報交換会の開催・参加
  7. その他、本会の目的達成に必要な事項。

第4条(事務所)

この団体の所在地は会長宅に置く。

第2章 会員及び役員

第5条(会員)

  1. 本会の会員(以下「会員」)は、心理相談専門研修を終了しているもので、本会の目的に賛同し、主に関東甲信越に勤務もしくは居住し、第8章に定める会費を納めるものとする。
  2. 本会の入会及び脱会は事務局に届け出て行うものとする。
  3. 会員が死亡した場合、あるいは会費を2年間滞納した場合は脱会したものとみなす。
  4. 会員が本会の名誉を毀損し、あるいは本会の目的に反する行為を行った場合は、第14条に規定する幹事会(以下「幹事会」)で審議の上脱会処分が妥当とされた場合、当該会員は会員資格を喪失する。

第6条(役 員)

本会に次の役員を置く。

  1. 会 長 (1名)
  2. 副会長 (2名)
  3. 幹 事 (20名以内)
  4. 監 査 (2名)

第7条(事務局)

本会に事務局を置く。尚、事務局員は幹事会で選任するものとする。

第8条(職 務)

役員及び事務局の職務は次の通りとする。

  1. 会 長 本会を代表し、会の運営を総理する。
  2. 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある場合にはその職務を代行する。
  3. 幹 事 幹事会を構成し、会の事業企画、計画、及び、推進に当たる。
  4. 監 査 本会会計及び事業執行の状況を監査する。
  5. 事務局 本会事業庶務全般を本会役員の指揮の下、遂行する。

第9条(役員の選任)

  1. 会長及び副会長は役員(除く監査)の無記名投票により、役員の過半数票を得た者をその候補者とし、総会の承認を得て決定するものとする。
  2. 幹事は本会会員の中から以下基準に基づきその候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
    1. 役員(除く監査)2名以上の推薦を受けた者。
    2. 会員5名以上の推薦を受けた者。
  3. 監査は役員(除く監査)が本会員の中から候補者を推薦し、総会の承認を得たものとする。尚、幹事との兼任はこれを禁止する。

第10条(役員任期)

  1. 役員の任期は2年とし、選任の承認を受けた総会の翌日から翌々年度の総会当日迄とする。ただし再任を妨げない。
  2. 任期中の欠員は幹事会の議決によりこれを補充することが出来る。この場合、その任期は前任者の残存期間とし、直後の総会で事後承認を得るものとする。

第11条(役員推薦委員会)

役員候補者の選任等にあたり、次に掲げる基準に基づき役員推薦委員会を設ける。

  1. 役員推薦委員会は、役員改選期の属する年度の前年度12月に設けるものとする。
  2. 役員推薦委員は、幹事会にて選出する。
  3. 役員推薦委員は、当面の間3名以上5名以内とする。委員長は役員推薦委員会委員の多数決により自主決定するものとする。
  4. 役員推薦委員会は、会長及び副会長候補者の選挙を役員改選年度の前年度3月に幹事会に諮るものとする。
  5. 役員推薦委員会は、第9条及び本条前項による手続きを経た役員全ての候補者をとりまとめて総会に諮るものとする。

第12条(相談役)

本会は幹事会により、本会活動に必要な相談役を設けることが出来る。この場合、その委嘱は会長がこれを行う。

第3章 会 議

第13条(総会)

総会は本会の最高議決機関であり、会長の招集に基づき、次の通り開催する。

  1. 総会は定期総会及び臨時総会とする。
  2. 定期総会は年1回、事業年度終了後2箇月以内に開催する。
  3. 定期総会は規約の改廃、役員の選出、前年度事業・決算に関する承認、新年度事業計画案・予算案、その他、本会の運営の承認に関する事項を会員総意の下議決する。
  4. 臨時総会は次の場合開催する。
     (1)会長が必要と認めたとき。
     (2)役員(除く監査)の過半数が必要と認めたとき。
     (3)監査、又は会員の5分の1以上が付議事項を示し、開催請求があった場合。
  5. 総会は本会会員の5分の1以上の出席により成立する。但し、出席する他の会員を代理人として、書面により表決権を委任した者は出席者とみなす。
  6. 総会の議長は幹事から選出するものとする。
  7. 総会の議決は出席者の過半数をもってこれを決する。但し、可否同数の場合には議長の決する所によるものとする。
  8. 総会招集通知は、少なくとも開催日の20日前に会議の付議事項、日時、会場を明記した書面を会員宛に発送することによって行うものとする。
  9. 総会の議決事項は、会員に書面により通知するものとする。

第14条(幹事会)

幹事会は総会に基づく執行機関であり、会長の招集に基づき次の通り開催する。

  1. 幹事会は会長、副会長、及び幹事をもって構成する。
  2. 幹事会の議長は会長とする。
  3. 幹事会は構成員総数の2分の1以上の出席により成立し、議案の議決は出席者数の過半数をもってするものとする。但し、可否が同数の場合には、議長の決する所によるものとする。
  4. 第15条に規定される専門委員会の委員長が欠席の場合には、副委員長がこれを代行する。共に欠席の場合は委員長が必ず代理人を選任し出席させなければならない。
  5. 幹事会は次の事項を協議し決定する。
     (1)各専門委員会からの報告提案事項検討及び議決
     (2)予算執行についての承認
     (3)本会主要行事に関する企画、立案及び議決
     (4)その他本会運営に関し必要な事項
  6. 幹事会には、必要に応じて監査若しくはオブザーバーの出席を求め、意見を聞きあるいは報告を受ける事が出来る。

第15条(専門委員会)

幹事会は、以下に掲げる専門委員会を設けることができる。尚、各専門委員会の委員長及び副委員長は幹事会構成員から選任されるものとする。また、総務、広報、研修の委員長の兼任は禁止する。

  1. 総務委員会
  2. 広報委員会
  3. 研修委員会
  4. その他、幹事会が必要と認めた臨時かつ時限の委員会

第16条(専門委員会の分掌)

各専門委員会の業務分掌は次の通りとする。

  1. 総務委員会
     (1)総会開催に関する事項
     (2)幹事会開催に関する事項
     (3)会計に関する事項
     (4)規約規程の新設改廃に関する事項
     (5)会としての渉外に関する事項
     (6)その他幹事会の命により委任された総務・事務関連事項
  2. 広報委員会
     (1)会報の発行に関する事項
     (2)広報・宣伝活動に関する事項
     (3)情報収集に関する事項
     (4) 当会のWEBサイト運用に関する事項
     (5)その他幹事会の命により委任された広報関連事項
  3. 研修委員会
     (1)研修会開催に関する事項
     (2)事例検討会開催に関する事項
     (3)大会の開催に関する事項
     (4)親睦会に関する事項
     (5)その他幹事会の命により委任された研修関連事項

第4章 部 会

第17条(部会)

本会には各都道府県単位で地域部会(以下部会)を設けることが出来る。
この場合、その設立に当たっては、会長の承認を得なければならない。

第18条(部会会則)

各部会の会則、役員、事務、会計については各部会で別途策定し、実施するものとする。原則として、本会からの助成は無いものとする。

第5章 心理相談員シニア制度

第19条

本会は、心理相談員シニア制度を設ける。尚、本制度の目的、認定基準、認定審査、及び講師派遣に関する事項等詳細は、別途「心理相談員シニア制度運営規程」で定めるものとする。

第6章 会 計

第20条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了するものとする。尚、収支決算書は会計監査による監査を受けるものとする。

第21条(所管)

本会会計は事務局が所管するものとする。

第22条(出納管理

総務委員長は第17条及び18条に関する出納を管理の上その元帳を支出費目別、所定勘定別に作成し、5年間保管するものとする。

第23条

本会運営に関する支出に関しては、これを各専門委員長に請求の上で、直近の幹事会に於いて承認を受けるものとする。尚、承認を受けた支出に関しては、原則として、請求日の属する月の末日迄に支払うものとする。

第24条(支出手続)

    1. 支出請求は、支払伝票に使途明記の上、領収証、請求書、納品書 等その証明となる資料を添付し、これに請求元となる専門委員長の確認・押印を受けるものとする。
    2. 幹事会にて承認後、総務委員長及び会長の確認・押印を受けた後 支払処理を行うものとする。
    3. 前項1、2に関わらず、やむを得ない事由により急迫不正の事態 が生じた場合には、幹事会承認を待たずに各専門委員長承認の下に、 支出を請求、処理することが出来る。但し、この場合も直近事後に開催される幹事会への報告及び承認を受けるものとする。

第25条(支出項目)

本会運営に関する主たる支出項目は次の通りとする。

  1. 会関係費(会場費用、看板作成費用、特別講演会費用等)
  2. 旅費交通費(交通費実費、宿泊費実費(但し10,000円/1泊以内))
  3. 通信費(文書・資料等郵送費、郵送事務委託手数料、電話使用料等)
  4. 印刷費(総会議案書、会報、研修会案内印刷費等)
  5. 会議費(会場費、軽食費)
  6. 事務所費(事務所借用料、人件費等)
  7. 水道光熱費(上下水道代、電気代、ガス代)
  8. 賃借料(コピー、ファクシミリ、電話機器のリース料等)
  9. 雑費(冠婚葬祭等儀礼的支出に要する費用等)/font>

第26条(会員に対する謝礼金等)

会員に対する謝礼金については、別途「謝礼金規程」に於いて定めるものとする。

第27条(外部講師に対する謝礼金等)

会が招聘した外部講師に対する謝礼金等は、別途「謝礼金規程」に 於いて定めるものとする。

第7章 研修会等

第28条 (研修会等)

本会は会員等の能力及び資質の向上を図るため、次の研修会等を開催する。受講料については「研修会費規程」で定めるものとする。

  1. 月例能力向上研修会
  2. 事例検討会
  3. 特別研鑽会

第8章 会 費

第29条(会費)

本会運営費は会費をもって賄うものとする。会費は年会費、及び臨時会費からなり、年会費は一括前払方式とする。
  1. 入会金 : 3,000円
  2. 年会費 : 6,000円
  3. 10月から翌年3月までの入会については年会費3,000円とすることができる。

第30条 (会費の納入)

年会費の納入期日は次に掲げる通りとする。

  1. 年度更新会員は新年度5月末日迄に事務局指定口座に納入。
  2. 新規入会会員は都度、前条会費を事務局指定口座に納入。

第31条(臨時会費)

会の運営上次の各号に掲げる事由に該当する場合、会事務局は、幹事会承認の下に臨時会費を徴収することができる。

  1. 総会及び大会の運営費用補填。
  2. 専門委員会の運営費用補填。
  3. その他、幹事会で必要と認めた場合。

第32条 (会費の見直し基準)

年会費は年会費収入、特別会費収入、及び事業運営等支出額に照らし、概ね2年を通じ財政の均衡を保つこととし、少なくとも、 2年に一度、幹事会の審議及び総会承認により見直しを行うものとする。

第9章 雑 則

第33条(規約の改廃)

本規約の改廃は幹事会による審議の下、総会の承認を得るものとする。
 
 

研修会費規程

第1条月例研修会費(受講料)

    当分の間、本会における月例研修会費は次の通りとする。

    1. 月例能力向上研修会会員4,000円/人非会員5,000円/人
    2. 月例事例検討会会員2,000円/人非会員3,000円/人

第2条大会会費(受講料)

都度事業予算を積算し決定する。

第3条特別研鑽会会費(受講料)

都度事業予算を積算し決定する。

第4条

本規約の改廃は幹事会による審議の下、幹事会の承認を得るものとする。

第5条

本規約は平成16年4月1日より施行する。

2004年04月03日制定
2004年04月03日実施

 
 

心理相談員シニア制度運営規程

第1条(目的)

本規程は、関東心理相談員会における心理相談員シニアの認定基準と、講師派遣 に関する運用を円滑に行うために定める。

第2条

本会は、心理相談員シニア制度の有効活用及び普及により、心理相談員の自立支援及びメンタルヘルス相談活動の普及を図り、もって国民福祉の増進に寄与するものとする。

第3条(応募用件)

下記の1〜4の要件を全て満たしていること。

  1. 心理相談員会に入会して3年以上を経過している者。
  2. 大会、月例能力向上研修会、事例検討会、特別研鑽会、ワークショップ、又は中災防による能力向上研修等の取得単位数が年間で5単位以上あり、かつ3年間を通算し15単位以上取得している者。
  3. 相談実務経験が5年以上あり、直近1年間の活動報告書を提出すること。
  4. 講師実務経験が3年以上あり、直近1年間の活動報告書を提出すること。

第4条(審査及び認定)

  1. 会長が「心理相談員シニア選考委員会」を編成し、認定作業を行う。
  2. 選考委員は会長、副会長、相談役、その他必要に応じて会員の中からふさわしい人を選んで会長が委嘱する。
  3. 透明性及び公平性を重んじ、1回の審査に少なくとも3名の委員を委嘱する。
  4. 選考委員が認定面接を受ける場合は委員会が代替委員を委嘱する。
  5. 選考方法は、選考委員会で面接を行い、全条3.4の書類と面接を評価して、一定基準に達している者を選考する。必要に応じて実技審査を行う場合がある。
  6. 認定された心理相談員シニアには会長名による認定証を交付するものとする。

第5条

認定審査は年2回、5月と11月を目処に実施するものとする。
認定審査は口答試験が20分、面接30分で構成されるものとする。

第6条(審査料)

審査に当たっては、審査料を徴収することとする。審査料の額については、
関係諸経費等を考慮し、幹事会で決定するものとする。

第7条(外部組織等への派遣)

総務委員会が人選し、事前に本人と調整を行った上、幹事会に報告するものとする。

第8条(講師契約)

契約は、原則として依頼主側と心理相談員シニア個人との間で行うものとする。
ただし、依頼主の申込先は、関東心理相談員会事務局を経由するものとする。

第9条(講師料の目安)

講師料の目安は以下の通りとする。
官公庁・・・2時間 3万円以上
民 間・・・2時間 5万円以上
交通費、宿泊費等は別途実費を申し受ける。

第10条(事務連絡費)

派遣講師は本会へ事務連絡費として講師料の10%を納入するものとする。

第11条(実施報告)

派遣された講師は2週間以内に総務委員長に報告書を提出するものとする。報告 に当たっては会所定様式を用いる。総務委員長はその内容を幹事会に遅滞無く報告するものとする。尚、所定様式については総務委員会が別途定めるものとする。

第12条(雑則)

本規程の改廃は幹事会による審議の下、幹事会の承認を得るものとする。

平成16年3月21日附則

第1条

本規程は平成16年4月3日より施行する。

 
  謝礼金規程

第1条(会員に対する謝礼金等)

会員に対する謝礼金等は次の通りとする。項目に該当の無い場合は、本条を参考に幹事会で決めるものとする。

  1. 月例研修等講演会講師料
    20,000円
  2. 大会基調講演料
    30,000円
  3. 事例検討会スーパーバイジング
    20,000円
    (平成27年度より、幹事会決定で司会進行は謝礼なし、とした)
  4. シンポジスト・話題提供
    10,000円

第2条(外部講師に対する謝礼金等)

会が招聘した外部講師に対する謝礼金等は次の通りとする。項目に該当の無い場合は、本条を参考に幹事会で決めるものとする。

    1. 3時間以内の講演・指導依頼
      50,000円
    2. 大会・特別講演会の講演・指導依頼
      70,000円
    3. 宿泊を伴うセミナー等の講演・指導依頼
      100,000円
    4. シンポジスト・話題提供
      20,000円
    5. 事例検討会スーパーバイジング
      30,000円
    6. 原稿料
      5,000円

第3条

本規約の改廃は幹事会による審議の下、幹事会の承認を得るものとする。

第4条

本規約は平成25年4月1日より施行する。

(平成24年10月20日幹事会改定承認)
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